〈前提条件〉
1.個人事業から法人成りを行った。
2.法人成の際、資産(機械や附属設備)は個人から法人への賃貸とし、借入金などの債務は法人が引き継ぐ処理を行った。その結果、法人成時点で債務超過状態となり、「役員貸付金」として処理している。
3.法人3期目に、個人が保有していた資産(機械・附属設備)を法人に譲渡。このとき、個人は免税事業者、法人は課税事業者であったため、法人側では課税仕入れとして処理した。
4.この譲渡により役員貸付金の残高は減少したものの、まだ一部が残っている。
5.残っている役員貸付金については、個人から徐々に返済を進めている。
〈質問〉
法人成り1期目の処理において、個人事業の債務を法人が引き受けたことで、役員賞与として認定課税される可能性はあるでしょうか。
株主総会で利益相反取引の承認議事録を作成し、貸付金も徐々に返済を進めており、利息の計上も行っています。
このような状況で、「役員賞与」ではなく「役員貸付金」として取り扱う主張をするのは難しいでしょうか?