事務機器販売会社がコピー機や複合機を販売しています。

新規契約時に、販売するコピー機とは別の機器(例えばパソコンなど)のお客様のリース債務の解約金を販売会社が負担し、代わりに新規に複合機を契約していただく場合があります。

この場合、解約金はインボイスが発行できず、また令和5年10月1日以降はリース残債の支払いが消費税不課税となります。

仕訳例としては、

仕入(売上原価)消費税不課税 ×× / 預金 ××

で問題ないでしょうか。寄付金として処理する必要はないと考えています。

販売会社が負担する場合でも、コピー機の販売利益の範囲内で行われるため、利益は残る想定です。
無償の利益の供与ではなく、売上に対応する経費として扱うので、売上原価で処理して問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。

〈参考〉

リースの解約料の消費税の扱い
https://toriginlease.co.jp/upload/7-0.pdf

寄付金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm

回答

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事