事務機器販売会社がコピー機や複合機を販売しています。
新規契約時に、販売するコピー機とは別の機器(例えばパソコンなど)のお客様のリース債務の解約金を販売会社が負担し、代わりに新規に複合機を契約していただく場合があります。
この場合、解約金はインボイスが発行できず、また令和5年10月1日以降はリース残債の支払いが消費税不課税となります。
仕訳例としては、
仕入(売上原価)消費税不課税 ×× / 預金 ××
で問題ないでしょうか。寄付金として処理する必要はないと考えています。
販売会社が負担する場合でも、コピー機の販売利益の範囲内で行われるため、利益は残る想定です。
無償の利益の供与ではなく、売上に対応する経費として扱うので、売上原価で処理して問題ないと考えていますが、いかがでしょうか。
〈参考〉
リースの解約料の消費税の扱い
https://toriginlease.co.jp/upload/7-0.pdf
寄付金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5281.htm