被相続人Aの相続人は配偶者Bと長男C、長女D、孫E(代襲相続人)です。
配偶者Bと長男Cは相続分の全部を長女Dに無償で譲渡しました。
長女Dと孫E間の遺産分割協議が成立しています。

下記の質問についてご教示頂けると幸いです。

① 配偶者Bが死亡退職金を受け取った場合、相続分の全部を譲渡したことにより実質的に相続権を失ったものとして、退職金の非課税の適用は受けられませんか。
相続分の譲渡が相続放棄や相続権を失った者と同様に考えるべきか判然としません。

② 配偶者Bは配偶者の税額軽減の適用は受けられますか。
相続放棄をした場合でも適用できるため、本件でも適用可能と考えています。

【参考HP】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm

回答

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