争族に関する税務申告を当方で行っている案件についての相談です。弊社には当該相続の税務申告の委任をいただいていない相続人(兄)から電話連絡があり、通話中に録音機の起動音が聞こえたため、どうやら電話を録音している様子でした。

録音について何も告げられないまま、相続人(兄)は遺産分割に関する事実確認と思われる質問を行い、具体的には「弟に対して●●と言ったか」といった内容を尋ねてきました。当方は税務申告の委任を受けていないため、本来は回答できる立場にありませんが、今回の質問は明確に事実と異なるため、「そのようなことは言っていない」とのみ回答しました

その後、当該の兄は私との通話の録音内容を弟に開示し、交渉材料として「お前がこう言っていたが、税理士は否定している」といった形で遺産分割の交渉に利用する可能性が想定されます。

このように、当事者の一方が無断で通話を録音し、その録音を電話の当事者以外の第三者に勝手に開示する行為は違法ではないか、どのように考えるべきかご教示ください。

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