自宅用中古マンションを購入後1年で内装全面リフォームした場合の譲渡所得に関する取得費(資本的支出)の取扱いについて質問です。

マンション建設年:昭和50年(鉄筋コンクリート)

マンション購入年:平成20年

リフォーム年:平成22年、費用500万円

売却年:令和5年

リフォームは取得費(資本的支出)に該当すると思われますが、工事内容は内装全面改修のみで細かい明細はありません。

しかし、内装全面改修に対して建物の償却率0.015を適用すると有利すぎるのではないかと考えています。
この場合、建物附属設備の耐用年数15年で計算した方が適切でしょうか。また、こうしたケースではどのように取得費を計算するのが一般的でしょうか。

回答(税務質問会)

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