法人成りを行った際の経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の解約返戻金についてご相談です。

個人事業時代から5年以上にわたり倒産防止共済に加入しており、法人設立後に共済の名義を法人へ変更しました。
その時点での解約返戻金相当額は約750万円でした。

現在、法人成りを行った年の個人の確定申告では、雑収入として計上していません
今後は、共済を解約した際に法人側で雑収入として計上する予定です。

この処理方法で税務上問題はないでしょうか。
また、もし適切でない場合、今後どのような経理処理・申告対応を行うのが最善か、ご教示いただけますでしょうか。

回答(税務質問会)

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