法人Aの貸借対照表には、前代表者Bに対する債権が計上されています。
Bはすでに死亡しており、相続人全員が債務超過を理由に相続放棄しています。なお、主要債権者であった金融機関は担保不動産の処分等により債権整理を完了しています。

これまでAでは当該債権に関して何の処理も行われておらず、貸借対照表上に残ったままの状態です。
現在、相続財産管理人を選任し、Bの財産状況が債務超過であることを確認できた場合には、法基通9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)に基づいて貸倒損失を計上することを検討しています。

債務者の死亡から相当の期間が経過しており、死亡時に属する事業年度の更正の請求期限はすでに過ぎています。
このような場合、法基通9-6-2の規定に従い、全額が回収不能と明らかになった事業年度において損金算入することが可能でしょうか。
すなわち、死亡の時点ではなく、債務超過の状態が明確になった後の事業年度に貸倒損失を計上しても問題ないと考えてよいでしょうか。

回答(税務質問会)

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