業務外の原因で死亡した地方公務員の相続に関して質問です。
今回、地方公務員共済組合から5万円、県職員互助会から75万円の支給を受けています。
相続税基本通達3-23を確認すると、
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第65条(埋葬料及び家族埋葬料)、第66条及び第72条(弔慰金及び家族弔慰金)に規定する埋葬料および弔慰金
と記載されています。
この通達から、共済組合からの支給金は非課税と理解していますが、県職員互助会からの支給金についても非課税扱いで問題ないか確認したいと考えています。




