1.事実関係
甲氏は株式会社X社の代表取締役会長であり、同社は中小企業向けプライベートデット事業を行っています。

X社の株主構成は次のとおりです。

・甲(15%)
・甲が無限責任組合員である投資事業有限責任組合A(以下「A組合」)(20%)
・個人株主8名(各5〜10%)

このたび、X社の株式を第三者に売却することとなりました。

(A組合の沿革)

・2013年:無限責任組合員1名、有限責任組合員9名(甲は有限責任組合員)で100口をもって設立
・2017年:甲が一部有限責任組合員の持分を取得し、無限責任組合員の地位を取得
・2018年:甲が適格機関投資家の資格を取得後、妻・乙へ持分1口と無限責任組合員の地位を譲渡。その後、甲は有限責任組合員となり、残りの持分をすべて取得

現在、甲は有限責任組合員として99口乙は無限責任組合員として1口を所有しています。
また、A組合はX社株式以外には損益の発生がない状況です。

2.質問
今回のX社株式の譲渡にあたり、
・甲がA組合を介して所有しているX社持分の譲渡については、譲渡所得として分離課税で申告して差し支えないでしょうか。
・また、甲の妻である乙がA組合を通じて所有している持分の譲渡についても、同様に分離課税扱いとして問題ないでしょうか。

3.参考文献
https://www.torikai.gr.jp/wp-content/uploads/2012/02/1760.pdf

回答(税務質問会)

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