ある関与先で提出した事前確定届出給与の届出書について、以下のような記載誤りがあったケースでは、当該届出書が無効と判断される可能性があり、結果として、届出どおりの日付・金額で支給したとしても損金算入が認められなくなるのかを確認したいと考えています。
以下、具体的な誤記の内容を記します。
1.職務執行期間に関する記入ミス
付表の最上段にある「職務執行期間の開始日」と「職務執行期間」を記載する欄のうち、開始日については正確に入力しましたが、誤って職務執行期間そのものを事業年度の期間で記載してしまいました。
2.支給日・支給金額欄のミス
事前確定届出給与として予定していた日付・金額自体は正しいものの、記載欄を誤り、本来記載すべき「職務執行期間に属する会計期間」の欄ではなく、誤って翌期の会計期間欄に入力してしまいました。





