会社の役員死亡保険金の益金計上について検討しています。
雑収入として計上すべき金額やタイミングについて、判断に迷っています。

会社は役員数名の同族会社で、家族が主要株主です。

監査役が高齢で死亡しており、会社は役員の死亡保険に加入していました。

死亡保険金は一定額で、年金形式で分割して支払われる契約になっています。

支払事由発生前に年金で支払う旨の約定があります。

この場合、死亡時点で一括して益金計上するのか、入金時に分割して計上するのかが問題となります。

国税庁の通知では、支払事由発生前から年金で支払う約定がある場合は、入金時に益金計上して差し支えないとされています。

一方で、私の考えでは死亡時点で一括計上する方法も考えられます。その理由は以下です。
① 法人税通達に、保険金の延払いによる益金算入の平準化規定がない
② 死亡時点で保険金の債権が確定している
③ 未収入金の決済は益金算入の時期に影響しない
④ 個人の税務では、死亡保険金について年金支払いでも総額で申告する

本件の取り扱いについて、見解をお聞かせいただければ幸いです。

回答(税務質問会)

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税務質問会」の詳細はこちら


おすすめの記事