顧問先A株式会社において、株式が分散しているため、一部株主から株式を買い取ることになりました。
処理に不慣れなため、不躾な質問となる場合はご容赦ください。
【1】株主4及び5が保有するそれぞれ26株を、A株式会社が自己株式として取得します。
株主4・5は同族株主以外に該当するため、通常は配当還元方式で評価されますが、今回、過去の功績を考慮し、配当還元価額2万5千円ではなく、当事者間合意により1株50万円で取得する予定です。
① この場合、高額譲渡に関する規定は見当たらないため、A株式会社に課税関係は生じないと考えてよいでしょうか。
② 他の株主に対してみなし贈与は生じないと考えてよいでしょうか。(売主には、みなし配当が生じることは承知しています)
【2】株主3の持ち株26株を、A株式会社の同族法人である株主6に譲渡する予定です。
① 譲渡対価は、配当還元価額で問題ないでしょうか。
② 自己株式の取得ではないため、みなし配当は生じないという認識でよいでしょうか。




