無償返還の届出に関して確認させてください。

【前提条件】
・昨年12月に相続が発生
・土地の所有者:被相続人A(持分1/2)および相続人B(持分1/2)
・相続人Bが代表を務める不動産会社①
・土地の評価額は約4,000万円(公示価格想定)
・借地権割合:60%

今回、被相続人Aおよび相続人Bの所有する土地上にアパートが建っており、相続人B所有のアパートを不動産会社①に譲渡しました。
その際、無償返還届出は税務署に提出されていません
被相続人は同年12月に死亡しているため、権利金の認定課税や土地評価の取り扱いについて確認したいです。

過去に同様の手続きが行われた場合、無償返還届出がなくても法人に借地権があるため、土地評価は自用地価格の80%程度で評価されると考えられます。
また、法人についても時効の関係で課税されない可能性があります。

今回のケースでは、相続と法人の権利金の発生年度が同じため、認定課税のリスクがあります。
想定課税額は約2,400万円です。
今回は法人に今期で喪失する欠損金が約3,200万円あるため、相殺が可能と考えていますが、この認識で問題ないでしょうか。
また、相続における土地評価は、権利金が法人に帰属しているものとして、貸宅地評価40%で差し支えないでしょうか。

さらに、賃貸借契約が法人の決算期をまたいでいない場合、一旦使用貸借として相続税申告を行い、土地相続後に無償返還届出を提出した場合、被相続人および相続人と法人の間で賃貸契約がないとみなされ、権利金課税は発生しないと判断可能でしょうか。

なお、欠損金がなく全額課税対象となる場合、賃貸借契約後短期間で貸主が死亡した場合は、無条件で認定課税の対象となるという認識でよろしいでしょうか。

回答(税務質問会)

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