組織再編において、第三段階の株式売却が、B社の欠損等法人にかかる繰越欠損金の適用における使用制限の要件に該当するか確認したいです。
疑問点は、株式譲渡が遡及して適格合併の要件を満たさなくなる可能性があるかどうかです。
なお、みなし共同事業要件を満たす場合は、使用制限なしが前提となります。
【グループ関係】
A社
B社(A社の100%子会社)
C社(A社の100%子会社で欠損等法人)
【組織再編の流れ】
第1段階:適格株式交換(無対価)により、C社をB社の100%子会社化
第2段階:適格合併により、B社がC社を吸収合併
第3段階:A社がB社の株式を、B社社長が出資するD社へ譲渡
上記の流れにおいて、第三段階の株式譲渡が繰越欠損金の使用制限に影響するか、見解を伺いたいです。




