法人住民税の課税関係について確認したい点があります。
当社は東京23区に本店事務所を置き、不動産賃貸業を営んでいます。以下のケースでS県に法人住民税(均等割)が発生するかをご教示ください。
【質問1】
S県に賃貸用不動産(分譲マンション1室)を購入し、第三者に賃貸します。今後も複数物件を購入する予定です。この場合、人的設備がないため均等割は課税されないと考えてよいのでしょうか。
【質問2】
S県で不動産賃貸業を拡大するため、分譲マンション1室を事務所として使用します。ただし、常駐者はおらず、S県での新規物件の商談や所有不動産の見回り等のタイミングで使用します(使用頻度は一定していません)。
この場合、人的設備を満たすかどうかは使用頻度に左右されるのか、またどの程度の使用があれば均等割の課税対象となるのか判断基準はあるのかを知りたいです。
【参考条文】
(地方税法24条)
法人住民税は、都道府県内に事務所又は事業所を有する法人に課税されます。
(地方税法施行に関する取扱い)
事務所又は事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、継続して事業が行われる場所とされています。




