個人に非上場株式の譲渡所得が発生し、同年にふるさと納税を行いました。
ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当しますが、その収入金額の算定方法について疑問があります。
クライアントがすべての自治体へ返礼品の価額を照会すれば正確に算定できますが、複数の自治体に確認を取るのは煩雑です。
総務省が返礼割合を寄付金額の30%以下と定めていることから、寄付金額の上限の30%を一時所得の収入金額として申告することを検討しています。
なお、返礼品は譲渡所得があった年に受領しています。
本件に関して、留意すべき点や注意点があれば教えていただきたいです。
<参考>
TAINSコード:F0-1-1286




