クライアント個人が所有する元旅館の物件を、今後の宿泊事業用に活用する予定であるという前提のもと、現時点で法人が修繕費等を支出している状況について確認したい。
当該物件は社長個人名義であり、さらに物件の一部にはオーナー自身が居住している状態である。

今回、物件の一部にある生簀を撤去し、将来的に宿泊施設として利用できるようベンチやテーブル等を設置した工事費用を法人が負担していた。
ただし、この法人は現時点では宿泊事業をまだ開始しておらず、物件自体も社長が居住しているだけで事業利用されていない。
クライアントである社長は、これらの支出を将来の宿泊事業開始を見据えた必要経費であると主張しているが、物件が個人所有であり現段階では事業供用実態がないことから、法人経費として処理するのはリスクが高いと判断している。

このまま法人経費として認定されると、役員賞与として扱われ、法人税・消費税・源泉所得税の三重の税負担が発生する可能性が高い。そのため、現時点では役員貸付金として処理する方向で対応すべきと考えている。

さらに、将来的に法人が当該物件を借り上げる際には、今回の修繕・改修に要したコストを上乗せした家賃設定に反映する、または物件を法人へ譲渡する際の価格に修繕分を加味する、といった方法で法人に費用負担させる形が考えられる。

今後、法人が宿泊事業を開始した際に、現時点で計上する役員貸付金を解消するための方法として、上記以外に何か有効な手段があるかどうかを伺いたい。

回答(税務質問会)

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