相当の地代に関する通達8には、次のような規定があります。ここで示されている内容を「借地権を転借権に読み替えて評価する」という理解でよいのか確認したいです。
8 借地権が設定されている土地について無償返還届出書が提出されている場合、当該土地に係る貸宅地の価額は自用地としての価額の80%で評価する。
また、被相続人が同族関係者の同族会社に土地を貸し付けている場合には、43年直資3-22通達が適用され、同通達中の「相当の地代を収受している」は「無償返還届出書が提出されている」と読み替えるとされています。
(注)使用貸借に係る土地で無償返還届出書が提出されている場合は、自用地としての価額により評価する。
上記を踏まえ、次のケースにおける転借権の評価について確認したいです。
個人が借地権を所有(底地は第三者所有)し、同族法人が建物を所有。通常の地代の支払があり、無償返還届出書も提出しているという前提です。
この場合の個人および同族法人の転借権の評価は、以下の理解でよいでしょうか。
個人の転借権の評価
= 自用地価額 × 借地権割合 × 80%(財産評価基本通達30)
同族会社の株式評価上、同族会社の純資産価額に算入する転借権の評価
= 自用地価額 × 借地権割合 × 20% ×(1 − 0.3)
以上の点について確認したく、アドバイスをお願いします。




