A社(12月決算)において、令和6年4月に退職した会長に対する退職金の算定について確認したい。
(なお、社長から会長に就任した時点では退職金の支給はなかった。)
最終報酬月額が100,000円と少額であるため、功績を反映できていないと判断し、過去の報酬平均を基に以下の方法で算定した。
【計算根拠】
・平均報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
・平均報酬月額:600,000円
(退職金規定作成の平成14年以降の平均)
・勤続年数:42年
・功績倍率:3.0(社長)
(退職金慰労金規定では会長の功績倍率は2.5)
・計算式:600,000円 × 42年 × 3.0 = 75,600,000円
【確認したい点】
・平均報酬月額は過去の報酬平均で算定して問題ないか
・問題ない場合、何年分の平均を用いるのが適切か
・功績倍率について、退職金を支給していない時点での会長の2.5ではなく、社長時の3.0を用いることは適切か

 
                         
                         
                         
                         
						 
						 
						


