法人税法第57条の2(特定株主による支配があった場合の欠損金繰越の不適用)における、
特定支配関係を有することとなった日(支配日)について確認したいです。
【前提】
① 対象法人は医療法人(設立から長期間経過しており、出資持分あり)
② 出資持分の譲渡契約を数か月前に締結(譲受人は1名)
③ 契約書には譲渡日を「診療所開設日から数営業日後」と記載(年末年始の休業日を除く)
④ 診療所開設日は数か月前
⑤ 承認は、契約締結後一定期間経過後に社員総会で行われ、議事録には具体的な譲渡日が記載されていない
上記を踏まえ、
法人税基本通達1-3の2-2(支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の意義)によれば、株式の取得は株式の引渡しがあった日に認識されます。
したがって、法人税法第57条の2でいう支配日は、譲渡契約締結日ではなく、実際に譲渡が承認された日と判断して差し支えないでしょうか。
なお、譲渡人側の個人における譲渡所得の認識時期は、譲渡契約締結時点になると考えています。
上記について、ご意見をいただけますと助かります。




