個人として不動産賃貸業を営んでおり、修繕費の取り扱いについて確認したい点があります。
青色申告を行っており、現状では10万円のみ控除する形で処理をしています。
なお、この処理方法は、以前に別の税理士から引き継いだものです。

所有している物件はマンション一棟で、年に一度、管理会社が発行する家賃明細書と通帳に基づいて会計処理を行っています。
その明細書において、約4年ほど前から入居者が新しく入れ替わる際、従来「保証金」として記載されていた項目が「修繕費」という項目名に変更されました。
この修繕費は収入欄に記載されており、また名称も「修繕費」であることから、売上の一部と考え、家賃収入に含めて処理してきました。

今年、入居者が退去した際、明細書には「預かり修繕費」という項目が支出欄に含まれており、賃貸人が負担すべき修繕費と合わせて、家賃の振込額から差し引かれる形になっていました。
その結果、退去時の修繕については、賃貸人負担分と、入居時に預かっていた賃借人負担分の両方を賃貸人がまとめて支払うこととなりました。

リフォーム会社からの明細は2種類あり、
・賃貸人単独負担分の明細
・賃借人負担分と賃貸人負担分が合算された明細(内訳として預かり修繕費の金額が手書きで記載)
という構成になっています。

このような経緯から、入居時に受け取り売上に計上していた「預かり修繕費」について、退去時に支払った分を修繕費として処理することが適切かどうか悩んでいます。

さらに、現在は貸借対照表上に預り金としての負債計上がなく、途中から処理方法を変更すると整合性が取れなくなる点も懸念しています。
そのため、これまでどおり「入金時に売上計上」「支払時に修繕費計上」という処理を継続してよいのか、あるいは別の会計処理が必要となるのか、判断に迷っています。

回答(税務質問会)

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