クライアントは、日本に加えてアメリカ、ユーロ圏、台湾など複数の国で特許権を取得しており、今後これらの特許権を貸し付けることでロイヤリティ収入を得ることを検討しています。その貸付先として最も有力なのが台湾企業であるため、この取引に関連する消費税の取扱いについて整理したいと考えています。
消費税法施行令6条の1では、特許権などの無体財産権に関する譲渡や貸付けについて、「その権利の譲渡または貸付けを行う者の住所地」が国内にある場合、課税対象となる旨が定められています。この規定に基づけば、クライアントは日本法人であるため、権利貸付によるロイヤリティ収入も国内取引とみなされるのではないかという疑問が生じています。
一方で、国税庁のタックスアンサーにおいては、非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権など無体財産権の譲渡または貸付けについては輸出免税が適用される とされており、今回の台湾企業への特許権貸付けも、この輸出免税の扱いに該当する可能性があると考えています。
具体的には、国税庁の案内(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm)に記載されている 「3)非居住者(注)に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け」に該当するかどうかが判断の焦点になると考えています。
以上の点から、台湾企業に対する特許権の貸付けによって得られるロイヤリティ収入について、輸出免税が適用されるという理解で問題ないかどうか確認したい状況です。




