個人事業主として美容業を、業務委託という形で外注契約により令和4年3月から開始された方についてのご相談です。

令和4年には開業届を提出し、その年分は事業所得として確定申告を実施していました。

ところが、令和5年3月をもって個人事業を終了される予定で、実質的に約1年ほどでの廃業となります。そこで、令和5年分の所得区分について、3か月程度と非常に短期間の事業期間であることを踏まえ、事業所得として申告すべきか、それとも雑所得として扱うべきか判断に迷っており、確認したくお問い合わせした次第です。

さらに、仮に令和5年の所得が雑所得に該当すると判断される場合、令和4年分についても併せて区分の修正申告が必要になるのかどうかについても、ご検討いただけますと幸いです。

回答(税務質問会)

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