前提として、次の状況があります。

① 金融機関(同族関係者ではなく、中心的株主にも該当しないと想定)に配当優先の種類株式を発行している。

② 上記①の種類株式を自己株式として取得したいと考えており、その取得価格は1株50,000円である。

③ 自己株式として取得後、従業員持株制度により従業員へ処分する予定である。

④ 従業員へは配当優先株式を1株50,000円で譲渡し、退職時に同額で買い戻す想定であり、配当率は8%である。

質問1
①②の状況を踏まえた場合、非上場株式の評価額の算定方法として配当還元方式を用いる判断で問題ないでしょうか。
(参考条文:評価通達182-2)

質問2
①②にかかる手続きとして、株主総会決議が必要なのか、それとも取締役会決議で足りるのかを確認したいです。
あわせて、必要となる手続きの流れや注意点についても教えてください。

質問3
③④の運用において、種類株式の価格を50,000円と設定する形で問題ないでしょうか。

質問4
③④の手続きについて、定款には規定がありますが、実務上は株主総会の決議が必要なのか、取締役会決議で足りるのかを確認したいです。
こちらも手続きの一般的な流れや注意点を教えてください。

回答(税務質問会)

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