中古住宅を購入したところ、契約書上の内訳が
建物 0円
土地 全額
となっていました。
住宅借入金等特別控除について、タックスアンサー「No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」では、
「住宅の新築・取得・増改築等のために直接必要な借入金であること」
とされています。
この点、建物の金額が0円であっても、
土地を含め住宅を取得するために借入した場合、控除対象となる住宅ローンに該当するのか、
それとも、契約上建物価額が0円である以上、住宅の取得のための借入金に該当しないと判断されるのか、どちらが正しいのでしょうか。




