次の生命保険契約に関する課税関係について質問です。
契約内容は、契約者・保険料負担者・保険金受取人が同一人物であり、被保険者は別の人物となっています。
この契約について、契約者であった人物に相続が発生し、その子が相続により生命保険契約に関する権利を取得しました。
相続後、その子は契約者および保険金受取人を自身へ変更しています。
その後、被保険者に相続が発生し、契約者となった子は、入院給付金、手術給付金、死亡保険金、さらに主契約の消滅に伴い支払われる特約還付金を受け取りました。
なお、相続開始前までに支払われていた保険料の総額は、受け取った保険金等の合計額を上回っています。
相続税基本通達では、「保険契約者が相続または遺贈によって取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利については、その取得後は、当該契約者が自ら保険料を負担したものと同様に取り扱う」とされています。
本件において、次のような整理で差し支えないか、ご見解を伺いたいと考えています。
まず、相続により取得した生命保険契約に関する権利について、契約者が相続開始時点で被相続人であったため、みなし相続財産ではなく通常の相続財産に該当すると整理したうえで、相続税基本通達の考え方を準用して課税関係を判断する。
次に、所得税の区分として、入院給付金および手術給付金は非課税所得に該当し、死亡保険金および特約還付金については一時所得に区分されると考える。
さらに、一時所得については、受け取った死亡保険金および特約還付金の合計額が、既に支払われている保険料の総額を下回ることから、結果として課税対象となる一時所得は生じないと整理してよいか、確認したいです。
参考資料として、相続税基本通達における生命保険契約に関する取扱いや、国税庁のタックスアンサーおよび質疑応答事例を踏まえた場合の考え方についても、ご意見をいただければ幸いです。




