離婚に伴い、財産分与を行いました。登記上の原因は財産分与とされています。

具体的には、妻から夫に対して、それまで共有となっていた自宅建物の持分1/2および土地の持分1/2を、財産分与として移転しました。

この場合、財産分与を行った妻側については、原則として時価により課税関係が生じるものと理解しています。

まず、建物については、購入時の価額から減価償却費相当額を差し引いた金額が時価となるため、結果として時価と取得価額が一致し、譲渡所得は発生せずゼロになるものと考えています。

一方で、土地については、時価をどのように算定すべきかについて判断に迷っています。
取得費については、当初の購入価額が取得費になると考えていますが、譲渡時の時価については、路線価を一定割合で割り戻した金額を用いる方法が妥当なのかを確認したいです。

具体的には、路線価を0.8で割り戻した金額を土地の時価と考え、その金額をもとに譲渡所得を計算するという理解で差し支えないでしょうか。

現在詳細を確認中ですが、本件については居住用財産の3,000万円特別控除の適用がある可能性が高いと考えています。

その前提を踏まえたうえで、財産分与における土地の時価の算定方法について、実務上どのように考えるのが適切かをご教示いただきたいです。

回答(税務質問会)

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