法人が所有するマンションについて、外壁の再塗装工事を実施しました。工事内容は、老朽化に伴う原状回復を目的とした再塗装であり、構造の改良を伴うものではないため、当初は修繕費として処理する想定でした。

しかし、工事業者から提供された資料を確認したところ、当該塗装の耐久年数が長期に及ぶ旨の記載があり、結果として、資産の使用可能期間を延長させる支出に該当するのではないかという疑問が生じています。

法人税基本通達では、資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させる支出は資本的支出とする旨が示されています。また、過去の通達では、効果が一定期間以上に及ぶ場合には資本的支出と考えるのが相当とされていた経緯もあると認識しています。

そこで、次の点について確認したいです。

まず、本件のように、外壁塗装によって耐久性が向上するとされている場合、使用可能期間が長期に延びるという観点から、資本的支出に該当すると判断すべきかどうかについて、実務上どのように整理すべきでしょうか。

次に、過去に示されていた具体的な期間の目安が通達から削除されたことを踏まえ、現在においては、使用可能期間の延長をどのような基準で判断すればよいのか、参考となる考え方や実務上の指針があれば知りたいと考えています。

さらに、外壁塗装工事に付随して発生する足場設置費用など、直接的に使用可能期間の延長に結びつかない費用については、修繕費として処理して差し支えないのかについても確認したいです。なお、共通的に発生する諸経費については、合理的な方法で按分処理することを想定しています。

以上の点について、資本的支出と修繕費の区分に関する実務上の判断要素や留意点をご教示いただければ幸いです。

回答(税務質問会)

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