家電製品の小売業、いわゆる街の電気店を営む個人事業者が行う取引について、簡易課税制度における業種区分の考え方について確認したいと考えています。
通常、家庭用エアコンなどの販売に際しては、商品の引渡しと併せて簡易な取付作業が必要となるケースが多くあります。
このような取引については、商品代金と取付作業に係る料金を区分して請求しており、これまでの実務では、商品販売部分を第2種事業、取付作業部分を第5種事業として、それぞれ区分して処理を行っています。
一方で、リフォーム工事や事業所・施設等への設備設置など、商品の販売とともに一定規模の工事を請け負う取引形態も存在します。このような場合においても、商品代金と工事代金を明確に分けて請求しているケースについて、商品販売部分を第1種事業または第2種事業、工事部分を第3種事業として、それぞれ区分して簡易課税の計算を行うことが認められるのかについて疑問があります。
また、請求書上で商品代金と工事代金を区分していたとしても、取引の実態としては一体の請負契約と評価され、請負全体を第3種事業として処理する必要があるのかという点についても判断に迷っています。
これらの取引について、どのような基準に基づいて業種区分を判断すべきか、実務上の考え方を含めて確認したいと考えています。




