令和6年6月から実施されている定額減税制度について、実務上の理解が正しいか確認したいと考えています。
<質問①>所得税および住民税がいずれも課されない場合の取扱いについて
例えば、年間の給与額が95万円程度で、結果として所得税および住民税のいずれも発生しない方がいる場合を想定しています。
まず、個人事業主の青色専従者であるケースについてですが、この場合、本人に所得税および住民税はいずれも発生せず、定額減税の対象とはならないため、調整給付も受けられないという理解です。また、青色専従者は個人事業主の扶養親族には該当しないため、定額減税の対象外となるものと認識しています。
次に、同族会社から年間95万円の給与を受け取っている場合についても、本人に所得税および住民税はいずれも発生しないため、定額減税の対象とはならず、調整給付も受けられないと考えています。
ただし、例えばその者が同族会社の役員の扶養親族に該当する場合には、当該役員の扶養親族として、役員側の定額減税の対象になるという理解です。
これらを踏まえると、青色専従者であり、かつ一切の税額が発生しない方については、定額減税の恩恵を全く受けられないという理解で問題ないのでしょうか。
なお、わずかでも税額が発生する場合には、給付が受けられるケースがあるとも聞いています。
<質問②>青色専従者における定額減税の適用について
青色専従者の場合であっても、月々の給与に対して所得税等が発生する場合には、定額減税の対象になるという理解で差し支えないでしょうか。
全体として、やや整理しきれていない部分もあるため、顧問先へ説明するにあたり、上記の理解が正しいかどうかについて確認したいと考えています。




