事務機器販売を行う法人において、外部に支払うコンサルティング料の税務上の取扱いについて確認したいと考えています。
本件では、資本関係のない、完全に第三者である法人に対し、2年後の業務システム変更を目的としたDXコンサルティングを依頼しています。
将来的には業務システムの導入に伴い固定資産の購入を行う可能性もありますが、今回支払うコンサルティング料には、固定資産の取得対価は含まれていません。
また、将来まとめて多額のコンサルティング料を支払うのではなく、先行して月額料金としてコンサルティング料を支払うことを会社として希望しており、この点については相手方からも了承を得ています。
質問① 月額コンサルティング料の損金算入時期について
本件では、月額おおよそ30万円程度のコンサルティング料を支払う予定ですが、この場合、支払った事業年度において全額を損金算入して差し支えないでしょうか。なお、実際にコンサルタントによるヒアリング等の業務が発生していると聞いています。
質問② コンサルティング料の金額水準について
また、本件は第三者間取引であるため、当事者双方が合意していれば、月額コンサルティング料の金額が増額されたとしても、税務上特段の問題は生じないという理解で問題ないでしょうか。
質問③ 短期前払費用の適用可否について
仮に、1年分のコンサルティング料を前払いした場合であっても、コンサルティング業務は等質・等量のサービス提供とはいえないため、短期前払費用の特例は適用されず、当期に損金算入できるのは当期分の支払額のみになるという理解でよいでしょうか。
基本的な確認事項ではありますが、念のため、上記の理解が正しいかどうかについて助言をいただきたいと考えています。




