個人で土地および複数の建物を所有しており、将来的にこれらの建物を取り壊したうえで、新たに複数棟の建物を建て替える計画があります。ただし、取壊し費用が相当額になる見込みであることから、スキームについて慎重に検討しています。
具体的には、新たに法人を設立し、既存建物のみを当該法人へ移転した後、一定期間を置いて建物を順次取り壊す予定です。
一部の建物については、取り壊し後に個人名義で建て替えを行い、残りの建物については、さらに期間を空けたうえで法人名義により建て替えることを想定しています。なお、土地については終始個人名義のままです。
このような前提のもと、法人が所有する建物を取り壊す際の取壊し費用について、法人税基本通達7-7-1を根拠として、全額を損金算入できるのかが疑問です。
取り壊した建物のうち、個人が建て替えを行うものについては、法人側で新たな建物を取得するわけではないため、損金算入以外の処理は想定されず、大きな問題はないのではないかと考えています。
一方で、法人が建て替えを行う建物については、取壊し費用が新たな建物の取得価額に含められる可能性があるのではないかと懸念しています。
本件では、土地を取得しているわけではないため、形式的には「土地とともに取得した建物等の取壊し費用」を定める通達の適用場面には該当しないと考えています。しかし、スキーム全体の目的や経緯を踏まえた場合、当該通達の趣旨を類推して否認される可能性や、行為計算否認のリスクを完全に排除できるのかについて不安があります。
建物のみを法人へ移転したうえで段階的に取り壊し・建替えを行う場合に、取壊し費用を損金算入できるかどうかについて、実務上の判断の考え方や留意点をご教示いただければ幸いです。




