法人が保有する不動産を役員へ譲渡するにあたり、譲渡価額の妥当性について判断に迷っています。
対象となる不動産は、法人が賃貸用として取得した新築マンションの一室です。取得後しばらく経過していますが、現在まで入居者はおらず、帳簿上の価額は相応の金額となっています。この物件を売却し、別の不動産への投資に切り替えたいという意向があり、譲渡先は法人の役員となる予定です。
相談を受けている譲渡価額は、帳簿価額と比べると大きく下回る水準であり、その結果、法人側では多額の売却損が計上されることになります。そのため、税務上、適正な時価によらない取引として否認されるのではないかという点を懸念しています。
なお、当該マンションについては、分譲元において現在も一部住戸が販売中であること、また、相続税評価額を見ると、土地・建物ともに帳簿価額とは相当な乖離がある状況です。ただし、これらの評価額がそのまま譲渡価額の根拠として十分かどうかについては判断に迷っています。
このような前提のもとで、
役員への譲渡価額としてどの程度の水準であれば合理性が認められるのか、
帳簿価額を大きく下回る価格で譲渡する場合に、どのような点が否認リスクにつながるのか、
といった点について悩んでいます。
また、仮に帳簿価額より低い金額で譲渡する場合でも、税務上の問題が生じにくいよう、どのような資料や客観的根拠を残しておくべきかについても併せてご意見を伺いたいと考えています。
実務上、どのような説明や対応を行うのが適切か、ご教示いただければ幸いです。




