個人事業主であるA氏が、事業用とプライベートの双方で使用している自動車(以下、B車両とします)を、今後家事専用車両として扱う場合の課税関係について教えてください。
A氏は現在、
・事業においてB車両を使用
・自動車の減価償却費については、そのうち70%を事業経費として計上している。
・通勤用として週7日のうち平日5日間使用。
・使用割合を70%として経費算入している。
今回、新たに自動車をリースすることとなり、このリース車両を通勤用として使用し、従来どおり70%を経費算入する予定です。
その結果、これまで事業と私用の両方で使用していたB車両については、今後は家事専用車両として扱うことになります。
このように、B車両を家事専用に変更した場合、みなし譲渡が適用され、消費税が発生することになるのでしょうか。
関連する記事を複数確認しましたが、見解が分かれており、判断に迷っています。
また、仕訳処理については、家事専用に変更する時点での簿価を用いて、
「事業主貸/車両(家事専用にする時点での簿価)」
という処理を想定していますが、この場合、所得税は発生しないという理解で差し支えないでしょうか。




