定期同額給与の支給期間が13か月となる場合の取扱いについて確認させてください。
【前提】
7月決算の株式会社です。
定時株主総会は、令和X年9月●●日に開催されています。
なお、定時株主総会前の令和X年8月分(9月5日支給分)から役員報酬額を改定しています。
【質問】
7月決算の会社の場合、一般的には、9月中旬から下旬に開催される定時株主総会を経て、
10月5日支払分から役員報酬額を改定するケースが多いと理解しています。
そのため、今回については、令和X年10月5日支払分から役員報酬額を改定する予定としています。
この場合、結果として役員報酬額が同額で継続している期間が、
12か月ではなく13か月(令和X年9月5日~翌年9月5日)となる見込みです。
このようなケースにおいて、当該13か月の期間において毎月同額の役員報酬が支給されている場合であれば、
税務上の定期同額給与に該当するものとして取り扱って問題ないと考えてよろしいでしょうか。




