業務委託費と給与の区分に関して、2点ご相談があります。
【質問①】
顧問先Aでは、アートメイクに関する美容技術や知識を看護師に教えるスクール事業を行っています。
当該スクールでは、オンラインおよび対面で指導を行う講師(インストラクター)と業務委託契約を締結し、講師料(インストラクター料)を業務委託費として支払っています。
報酬の算定方法は時給ではなく、受講者ごとにスクールのサービス料金に応じて報酬額を決定する仕組みとなっています。
このような場合、所得税法上の報酬・料金の区分における「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導」に該当すると考えられるため、顧問先Aが業務委託料を支払う際には、10.21%の源泉所得税を控除する必要があるという理解で問題ないか確認したいです。
【質問②】
上記講師とは別に、アシスタントとして業務に従事しているスタッフがおり、こちらは時給ベースで業務委託費を支払っている形態となっています。
業務内容としては、オンラインでの雑務や補助作業などであり、作業時間に応じて報酬を支払っている状況です。
一般的に、業務委託と給与の区分については、成果ではなく時間に応じて対価を支払う場合には給与と判断される可能性が高いと認識しています。
この点について顧問先へ説明したところ、インターネット上で「オンライン秘書」など、時給形式で業務委託料を支払うサービスが存在することを理由に、「時給であっても業務委託費として処理できるのではないか」との疑問が提示されました。
このように、時給ベースで報酬を支払っている場合であっても、業務委託費として認められる根拠や判断基準が存在するのかについて、関連する法令や通達等の根拠資料があればご教示いただきたいです。




