【前提】
人材派遣会社において、代表者が退任し、約1億円台後半の役員退職金を受け取る予定です。最終の月額報酬は約150万円です。
退任後は会長に就任し、月額報酬は約10万円とする予定ですが、それとは別に事前確定給与として約600万円を支給する計画があります(在職老齢年金への配慮を目的としています)。
株式については、発行済株式のうちごく一部のみを会長が保有し、いわゆる拒否権付株式(黄金株)の形となっています。
経営への関与については、対外的な交渉等には関与せず、週に数回出社して状況確認や助言を行う程度を想定しています。
また、退任後には約6,000万円規模のマンションを社宅として法人が取得し、会長および配偶者が居住する予定です。会長は法人に対し適正賃料(月額約30万円)を支払うこととし、借入金との相殺を想定しています。なお、管理費(月額約10万円)は法人負担とする予定です。
【質問】
このような前提において、役員退職金が否認されるリスクがあるかについて確認したいです。特に、以下の各要素について、それぞれ実質的に退職していないと判断される可能性があるかをご教示ください。
1.事前確定給与(約600万円)について
会長としての職務内容に照らすと、多額の事前確定給与の支給が不自然と判断される可能性があるのではないかと懸念しています。
2.退任後の社宅取得について
他に社宅利用者がいない中で、退任した会長のために高額な社宅を取得する点について、実質的に退職していないと評価される要因にならないか不安があります。
3.拒否権付株式(黄金株)の保有について
会長が当該株式を保有していることで、経営支配権を維持しているとみなされる可能性があるのか、また、実際には日常的に経営判断へ関与していない場合でも問題となり得るのか確認したいです。
以上の点を踏まえ、各要素が退職金の適正性判断にどのように影響するのか、ご見解を伺いたいです。




