<質問>
税務上のリース取引に該当するかどうかの判定について、リース料総額が取得価額のおおむね90%を超えるかどうかが基準になると理解していますが、仮にその割合が90%に満たない場合(例えば89.9%)であれば、税務上のリース取引には該当しないという理解でよいのでしょうか。

また、この90%基準の判定単位については、リース資産1台ごとに行うのか、それとも契約書単位で行うのか、どの単位で判断すべきなのかをご教示ください。

<経緯>
当社は自社所有の車両についてセールアンドリースバック契約を締結しました。売却取引の内容は次のとおりです。

・3年契約が14台で、売却代金は約7,000万円
・5年契約が2台で、売却代金は約3,500万円
・合計16台で、売却代金は約1億円強となっています。
いずれの車両についても、1台ごとの売却代金が明確に区分されています

これに対応するリース取引の内容は次のとおりです。

・3年契約が14台で、リース料総額は約6,300万円
・5年契約が2台で、リース料総額は約3,100万円
・合計16台で、リース料総額は約9,500万円となっています。
こちらについても、1台ごとのリース料総額が明確に区分されています

国税庁のホームページでは、税務上のリース取引の判定におけるフルペイアウト要件として、「リース期間において賃借人が支払うリース料の総額が、その資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%相当額を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当する」と記載されています。

そこで、リース料総額が取得価額の89.9%までであれば税務上のリース取引に該当しないと解してよいのかが疑問です。

また、今回の契約では3年契約と5年契約のリース資産についてそれぞれ別個に契約を締結していますが、90%の判定は1台ごとに行うのか、それとも契約書単位で行うのか、どちらで判断すべきでしょうか。

なお、1台ごとに判定した場合には90.0%となる車両も一部ありますが、ほとんどの車両は89.9%以下となります。一方、契約書単位で判定した場合には、いずれの契約も90%未満となります。このような状況における適切な判定方法について確認したいと考えています。

回答(税務質問会)

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