個人所有の土地・建物について、5年前に法人が建物のみを購入し、無償返還の届出書を提出済みの状況です。

このたび法人において既存建物を解体し、新たに貸家を建築する予定となっています。

まず、このように建物を取り壊して新たに建築する場合において、改めて無償返還の届出書を提出する必要はなく、更改の届出を速やかに行えば足りるという理解で問題ないでしょうか。

次に、上記の更改の届出を行った後、1~2年程度で法人が建築した貸家を売却することとなった場合の取扱いについて確認させてください。

この場合、無償返還の届出が提出されている前提であれば、法人側は建物部分に係る収益のみを計上し、土地所有者である個人側については、更地としての土地譲渡(更地時価から取得原価を控除した譲渡所得に対して約20%課税)として申告するという理解で差し支えないでしょうか。

上記の各取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。

回答(税務質問会)

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