関与先である弁護士事務所からもちあがった疑問について、ご見解をお聞かせください。
その弁護士法人が、自身の関与先から「顧問契約書に収入印紙を貼る必要はあるのか」という質問を受けたとのことです。
<当該顧問契約書の内容>
問題となっている顧問契約書には、以下の二種類の内容が盛り込まれています。まず、「法律上の問題または紛争に関する委任業務」が主たる契約内容として記載されています。
さらにそれに加えて、債権回収が行われた場合には、回収額の一定割合(約20%)を報酬として支払う旨の条項が含まれています。
<論点と疑義の所在>
この債権回収報酬に関する条項が、印紙税法上の「請負に関する契約書」に該当するのではないかという指摘がなされています。すなわち、成果報酬型の条文が請負契約の性質を帯びるとすれば、印紙税の課税対象となる可能性があるという問題提起です。
<当事務所の現在の解釈>
当事務所としては、弁護士は印紙税法上の「営業者」には該当しないと解されるため、契約が委任契約に該当する限りは印紙非課税であると理解しております。
しかしながら、上記の債権回収報酬に関する条項の存在をもって、契約書全体またはその一部が課税対象と判断される必要があるのかどうか、判断に迷っております。この点についてご教示いただければ幸いです。




