顧問先である株式会社A(以下「A社」)が税務署から源泉徴収漏れを指摘された件に関して、税理士として関与する際の非弁行為リスクについてご教示いただきたく存じます。

<事案の経緯>
A社は、海外在住の日本人である個人甲から土地を購入した際、譲渡代金の約10%に相当する源泉徴収を行わないまま売買代金の全額を支払っていたことが税務調査により発覚しました。

本来であれば、売買代金から源泉徴収分を差し引いた残額を個人甲に支払うべきところ、源泉徴収を失念したまま全額を支払っていたものです。その結果、A社は税務署から源泉税相当額の納付を求められ、すでに納付済みとなっています。

<税務上の処理と個人甲の立場>
A社が源泉税を納付した以上、今後は個人甲からその相当額を回収する必要が生じます。

個人甲の側については、当該土地の譲渡に係る確定申告をすでに行っているかどうかによって、以下のように状況が異なります。

確定申告済みの場合:更正の請求を行うことで、源泉税相当額が還付される見込みがあります
・確定申告未了の場合:源泉税相当額との差額を別途納付しなければならない可能性があります

<税理士への依頼内容>
A社の社長から、「税務的な内容は自分では説明しきれないうえ、税理士から直接説明した方が信頼性が高い」という理由で、個人甲に対して電話で税務上の仕組みを説明してほしいという依頼を受けました。

【質問の要旨】
この依頼に応じて個人甲に説明を行う場合、内容によっては弁護士の業務領域に踏み込む非弁行為に該当するリスクがあると考えており、発言内容を慎重に選別したいと思っています。現時点での判断は以下のとおりです。

<税理士として伝えてよいと考えている内容>
税務の仕組みに関する説明の範囲として、以下の事実関係のみを伝えることを想定しています。

税務調査の結果としてA社が源泉税を納付したこと、その源泉税は本来であれば譲渡代金から預かるべき性質のものであったこと、そしてすでに確定申告を行っているのであれば更正の請求によって還付を受けられる可能性があることの3点です。

<伝えてはならないと考えている内容>
A社が立て替え払いをしているという表現や、個人甲がA社に対して支払義務を負うかのような債権回収的なニュアンスを含む発言は避けるべきと判断しています。
また、本税に加えて加算税が発生する可能性があることについても、今回は言及しない方針です。

上記の整理に誤りや漏れがないか、また他に発言を控えるべきポイントがあればあわせてご教示いただけますと幸いです。

回答(税理士を守る会)

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