弊社(税理士法人)のグループ内には、社会保険労務士法人および行政書士法人が存在しており、業務効率化を目的として各法人間で連携を行っております。
<グループ連携の具体例>
現状の連携の一例として、社労士法人が保有する顧問先の給与情報を税理士法人に提供し、年末調整の計算業務を効率的に処理するといった運用を行っています。
このように、各法人がそれぞれ保有する顧問先情報をグループ内で横断的に活用することで、業務のスムーズな遂行を図っています。
<問題意識>
一方で、税理士法人・社労士法人・行政書士法人はそれぞれ独立した法人格を有しており、各法人が個別に守秘義務を負っていると理解しています。
そのため、グループ内とはいえ他法人への情報提供が守秘義務違反に該当するリスクがないか懸念しております。
<ご相談の内容>
以上の状況を踏まえ、以下の3点についてご教示いただきたく存じます。
1点目は、グループ法人間での情報連携は、守秘義務の観点から控えた方がよいのかどうかという点です。
2点目は、顧問先と締結する契約書の中に、グループ法人間での情報共有については守秘義務の対象外とする旨の条項を設けることが、法的に認められるかどうかという点です。
3点目は、仮にそのような除外規定を設けることが可能であれば、契約書に盛り込む具体的な文言についてもご教示いただけますでしょうか。
実務上すでに一定の連携が始まっていることもあり、早急に適切な対応策を整えたいと考えております。どうぞよろしくご指導くださいますようお願い申し上げます。




