顧問先から顧問料の全額補償を求められており、妥当な補償金額の考え方についてご相談申し上げます。
弊社は当該顧問先に対し、税理士法人として税務業務(確定申告書の作成・年末調整)を、株式会社として会計業務をそれぞれ契約に基づいて提供しています。設立1期目からお付き合いのある先です。
1期目から5期目にかけて、特定の取引について「輸出免税取引である」と回答・助言を行っておりました。
しかし6期目の申告直前に、この取引が輸出免税に該当しないのではないかという疑問が生じ、改めて取引内容のヒアリングを実施しました。
その結果、免税取引ではないという判断に至り、消費税の取り扱いを変更することになりました。
これにより、当初「消費税の還付」と説明していた6期目の申告が一転して「消費税の納付」が生じる内容に変わりました。
<顧問先の主張>
顧問先としては、長年にわたり免税取引と認識したまま事業を運営してきた経緯があります。
そのため、以下の点を問題として、4期目から6期目にかけての顧問料全額(約100万円)の補償を求めています。
申告期限直前での判断変更(報告の遅延)により、6期目において事前対応ができなかったこと、また当初の見解と異なる判断となったことで7期目以降も消費税の納付義務が継続して生じることになり、顧問先が適時に意思決定を行う機会が失われたというものです。
<弊社からの補償提案内容>
弊社としては、当初以下の範囲での補償を提案しておりました。当該取引が課税取引と判明したことで、消費税の納税方法(本則課税か簡易課税か)の選択判断ができず、顧問先にとって有利であった簡易課税の選択機会が失われたことによる損失への対応です。
具体的には、6期目における本則課税と簡易課税の納税額の差額、および7期目の進行期(数か月分)の納税額の差額を補償対象とし、合計約40万円を提示していました。
なお、日々の質問対応や契約に基づくミーティングの実施については、継続して行っております。
<ご相談の要旨>
弊社に非がある点は認識していますが、実際にサービスを提供・履行している部分も相当あることから、顧問料全額の補償には応じたくないと考えています。
妥当な補償金額についてご見解をいただきたく存じます。
なお、顧問先が請求している約100万円の内訳は以下のとおりです。
・会計業務報酬:約50万円
・申告報酬:約33万円
・年末調整報酬:約9万円




