税務署側の事務ミスに起因する納付書の未発送により、消費税の予定納税が漏れてしまった案件について、延滞税を回避するための対応策をご教示いただきたく存じます。
対象は5月決算の法人であり、消費税の予定納税が年3回発生する会社です。
◯月末を納期限とする予定納税について、納付書が会社に届いていなかったため、予定納税は年1回のみと誤認したまま当該回の納付を行っていませんでした。
その後、税務署から連絡があり、税務署内部の事務ミスにより納付書の発送が漏れていたことが判明しました。
税務署側もその事実を内部書類により確認できているとのことです。
行政側のミスであることを根拠として、延滞税を職権により免除するよう申し入れましたが、税務署からは「行政サービスの提供は法令上の根拠がなければ対応できない」との回答があり、ミスを認めながらも延滞税の負担はあくまで納税者側の問題であるという立場をとっています。
税務署自身がミスを認識・確認しているにもかかわらず、それによって生じた損害を納税者が負担しなければならないという状況に納得がいきません。このような場合において、延滞税が課されないようにするために実務上どのような対応が考えられるか、具体的な方法についてご教示いただければ幸いです。




