Aさんは以前から確定申告業務を依頼している顧問先であり、BさんはAさんの紹介により新たに確定申告を受任した関与先です。

今回、Bさんから、Aさんに詐欺行為により金銭をだまし取られた可能性があるとの相談を受けました。その過程で、BさんはAさんの資産状況を把握するため、不動産の所有有無などの情報提供を求めてきたという経緯があります。

これに対しては、税理士としての守秘義務があるため、現時点では直接的な情報開示には応じられない旨をすでに伝えている状況です。

一方で、今後、弁護士から弁護士法第23条の2に基づく照会(いわゆる23条照会)が行われた場合の対応について検討しています。

このような詐欺に関する事案において、当該照会に応じることが、税理士法第38条に規定される守秘義務の例外である「相当な理由」に該当するかどうかについて判断に迷っています。

なお、関連する裁判例として、詐欺事案とは異なるものの、23条照会に応じた税理士の行為が不法行為と評価されたケースがある一方で、詐欺に関する事案において、日本郵便が転送先情報の開示を拒否したことが違法とされた事例も存在しており、対応の可否について判断が難しい状況です。

以上の点を踏まえ、このようなケースにおける23条照会への対応が許容されるのか、実務上どのように判断すべきかについてご教示いただきたいです。

回答(税理士を守る会)

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


おすすめの記事