ある相続税の税務調査において、名義預金の該当性が問題となっています。
被相続人である夫は、生前に妻へ生活費として毎月一定額を渡しており、その金額は月額で約50万円程度でした。
妻はその中から日常生活費を支出していましたが、使い切れなかった分については、妻名義の預金として蓄積されているものや、自宅内で現金として保管されているものが存在しています。
これらの資金が税務上名義預金として認定された場合、当該金額については相続財産に含めて課税対象となると考えられますが、その際に、配偶者の税額軽減の未使用枠を、上限である一定額に達するまで活用することが認められるのかについて疑問があります。
あるいは、妻側に意図的な隠蔽や仮装といった悪質性が認められる場合に限り、配偶者の税額軽減の適用が制限されるといった取扱いになるのか、その点も含めてご見解を伺いたいです。




