ある二次相続の案件において、14歳の相続人が存在しています。
この相続人は一次相続の時点でも未成年でしたが、当時は未成年者控除の適用を受けていませんでした。
このような場合、二次相続においては、未成年者控除について
10万円 ×(18歳-14歳)= 40万円
として、控除額をフルに適用できるという理解で問題ないか確認したいです。
また、一次相続の際に未成年者控除を適用していない場合に、二次相続で当該控除が制限されるような規定が存在しないかについても懸念しており、あわせてご教示いただきたいです。




