甲の子である乙(未成年)が、賃貸用物件(約3,000万円)の購入を検討しています。
しかし、乙自身には資力がないため、親権者である甲が代表を務めるA社から資金を借り入れる形を想定しています。
この前提において、以下のような法的整理を考えています。
・乙は未成年者であるため、賃貸物件の購入という法律行為については、法定代理人である親権者(甲およびその配偶者)の同意が必要である
・同様に、金銭の借入という法律行為についても、親権者の同意が必要である
そのうえで、特に金銭の借入に関しては、次のような構図になると理解しています。
・貸主:A社(代表取締役は甲)
・借主:乙(未成年)
・乙の法定代理人:甲
つまり、A社の代表者である甲と、乙の法定代理人である甲が同一人物となる契約関係になります。
このような場合、利益相反取引に該当し、乙のために特別代理人を選任する必要が生じるのかについて判断に迷っています。
上記のようなスキームにおいて、特別代理人の選任が必要となるのか、ご教示いただきたいです。




