下請法における資本金の区分の考え方について確認したく、ご教示ください。
顧問先には資本金が約1,100万円の会社があり、将来的な法務リスクの軽減を目的として、下請法の規制対象外となる資本金1,000万円以下へ減資したいという意向があります。
この前提のもとで、以下の点について疑問があります。(※欠損金等は発生していない会社です)
・資本金から約100万円を資本準備金へ振り替える手続きによって減資を行った場合、下請法上の区分において資本金1,000万円以下として取り扱われるのか
・それとも、資本準備金ではなくその他資本剰余金へ振り替える必要があるのか
また、仮にその他資本剰余金へ振り替える必要がある場合の手続きについても確認したいと考えています。
・一度、資本準備金へ振り替えたうえで、さらに資本準備金からその他資本剰余金へ振り替えるという手順が必要なのか
・それとも、資本金から直接その他資本剰余金へ振り替えることが可能なのか
さらに、欠損が生じていないケースにおける減資手続きについても整理したいと考えています。
・資本金を減少させる場合には、必ず債権者保護手続きが必要となり、公告等の対応が求められるという理解で問題ないか
以上の点について、実務上の取扱いや手続きの流れを含めてご教示いただきたいです。




