関与先であるH合同会社の資本関係は、シンガポールに所在するH社が出資の80%を保有し、残りの20%をその他の個人出資者が保有する構成となっています。

このような資本関係を前提として、H合同会社は、シンガポール親会社であるH社が開発したSaaSサービス(インターネットを通じてエンドユーザーに提供されるサービス)について、日本国内における顧客に対する販売活動を担っています。

また、当該取引の内容として、H合同会社は顧客への販売価格の40%相当額をロイヤルティとして、シンガポール親会社H社へ支払う取り決めとなっています。

<質問> このような取引関係において、H合同会社がシンガポール親会社H社へ支払うロイヤルティ料の支払期限について、日本の法令上、具体的な期限やルールが定められているのかについて確認したいと考えています。

回答(税理士を守る会)

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